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茨城県S.Iてぁん(15さい)より
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
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【問題】
あるワンピースをAさんは30%オフでを買った 。Bさんは70%オフで買った。 Bさんの方がAさんより1400円安く買った。さて、 ワンピースの値段はいくら?
【回答例】
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